Community Right to Built(CRB)の規定を組み込んだ近隣計画策定進行中

近隣計画には、a)neighbourhood development planを使う場合、b)neighbourhood development orderまたはcommunity right to build orderを使う場合の2つのツールが用意されていて規則でそれぞれの手続きを定めていることを2012.5.29の記事で紹介しました。
Planning2013.6.14号では、b)のうちcommunity right to build orderを使った近隣計画がスローハムパリッシュ(ミッドサセックスディストリクトの一部。ロンドンの南60キロほどの町)で策定途上であることを伝えています。このorderが成立するには第三者の検査を経てレファレンダム(投票)にかけ50%以上の支持を得ることが必要です。このorderはスローハムパリッシュ近隣計画の一部を構成するもの。
orderは2つ準備中。1つは76戸の新築住宅建設に関するもの、もう1つが新しいコミュニティセンター建設に関するもので、いずれもハンドクロス村に位置しています。
日本風にいうと建築確認や開発許可の運用を地区単位できめ細かく行うことができる規定。大きな社会(Big Society)を主導する現政権の政策の先端事例の1つとしてその行方が注目されます。

[2013.9.28追記:具体的な計画図書、策定の動き(リアルタイム)は下記URLにて。
http://www.midsussex.gov.uk/8952.htm
なお、community right to build orderは、neighbourhood development orderのうち特定敷地の開発内容をコミュニティ主導で定める特定のケースを指すものとされます。community right to build orderによらないneighbourhood development orderの事例が出てきたら整理していきたいと思います。]

[2015.1.17追記:スローハムパリッシュのCRBはその後検査官から問題を指摘されレファレンダムに進むべきでないとされました。2015.1.17時点で先に進んでいません。それにかわり、2014.12.10にFerringというところのCRBが3本同時にレファレンダムを通過しました。ここでは同時にneighbourhood development planも通過しています。
http://www.arun.gov.uk/main.cfm?type=REFERENDUM]

[参考]本ブログのイギリス最新都市計画「★統合ファイル