まちなか再生計画と「まちづくり会社」等

復興市街地の中ににぎわいをつくり出すための「まちなか再生計画」の認定が進んでいます。
復興庁のHPにもまとめたページができていました。
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/20141222155015.html

特に注目されるのは、にぎわいをつくり出すためのシクミの部分で、上記URLの一番上にある「まちなか再生計画認定要領(H26.3.20付)」とかかわりがあります。
認定要領では「まちなか再生計画」の基本構成を定めていて、これまで認定された7件ともすべてこの目次に従って計画されています。この目次の「7」が「再生計画の実施体制・組織及び事業の実施スケジュール」とされ、その1つめの項目が「(1)まちづくり会社等の概要」。7件の事例すべてでその記述がされています。また、認定要領「第3」が認定基準。その「5」が「再生計画の実施の見込み」で、「計画に記載された商業施設の整備及びその他の事業について、事業等の主体が特定されている又は特定される見込みが高いこと、事業等の実施スケジュールが明確であることなど、その実施が見込めるものであること。」とされます。

まちづくり会社等」の役割や構成にはバリエーションがあり、プランニングされた「まちなか」の一部を「まちづくり会社」により運営するタイプ(女川町)、「まちなか」の主要部を複数棟にわたり「まちづくり会社」により運営するタイプ(大船渡市)、メイン施設がありそれを「まちづくり会社等」が担うタイプ(陸前高田市、山田町、いわき市)、親「まちづくり会社」があり再開発事業などの事業区域ごとに「まちづくり会社等」をつくり運営するタイプ(石巻市)、「まちづくり会社」が町内各拠点の施設運営等を行うもの(南三陸町)です。

[参考]本ブログの東日本大震災復興計画・復興事業「★統合ファイル
[参考]本ブログの災害復興・地域再生の新たなしくみ「☆リンクファイル