3例目の「Neighbourhood Development Order」が出ました

「近隣計画」のほとんどの事例は「Neighbourhood Development Plan」という計画書タイプのものですが、もうひとつの方法として「Neighbourhood Development Order」という、許容される開発を直接示す方法があります。
Planning2018.10.26号(p26-27)にその「Neighbourhood Development Order」の3例目となった「Broughton Neighbourhood Plan Neighbourhood Development Order」の紹介記事が出ています。過去の2事例の解説は下記[参考資料]に譲り、今回の3例目の意味・意義を考えてみます。かなりテクニカルですが、重要事例として。

第一。今回のBroughton(ロンドンの北100キロほどにあるKetteringという町を構成する1つのビレッジ)の事例は、そのビレッジ全体の「Neighbourhood Development Plan」も同日(2018.9.20)にレファレンダムを通過しています。つまり、「プラン」で全体像を描き、その中の重要な敷地に対する計画許可方針を「オーダー」で規定するという2層方式です。2層方式という意味では第2号Ferringの方法に近いといえます。
第二。具体的にいうと、Broughtonには小さ目の住戸が不足していること、BT(ブリティッシュテレコム)の用地がいずれデジタル化で転用できると見込んでその敷地をどのような形でなら計画許可を出せるかの方向づけを「オーダー」で書き込むことを、「Neighbourhood Development Plan」で示したうえで、「オーダー」で具体的に規定しています。それによれば、1または2ベットルームの小型の住戸とし、最低5戸から最大7戸までとすることを基本として、多くの条件が書き込まれています。
第三。Planning誌では、こうした特定敷地の許可条件を示す方式ははじめてのこととしています。というのも、第1号のコッカーマスの事例では4本の「オーダー」が策定されていますが、いずれも中心商店街でのエリアのルールを定めたものであって、「この」敷地というように特定はしていません。第2号がFerringでよいとすると、この事例は「特定」の3つの敷地に対する「オーダー」を規定していますが、許可条件というよりも、当該コミュニティで何を建てたいと思っているか(community right to build order)が書かれているものなので「許可条件」とは異なると考えられたものと思われます。

少しジャンプして日本風に言うなら、地区まちづくりプランを策定する傍ら、プランだけでは実現性が必ずしも高くないため、重要敷地(群)あるいは戦略ゾーンについてはミニ地区計画(あるいは地区まちづくりルール)のようなものを立てておく、という感じでしょうか。ただし日本の地区計画には最低規模の目安のようなものがあるなど、少し工夫を要するかもしれません。

[参考資料]「3例目」のここでの解釈
ここでは、以下のように考え本文を記述しています。
■1例目=2014.7.17にレファレンダムを通過したコッカーマス。4つのNeighbourhood Development Orderで構成される。中心商業地における4つのルールをそれぞれで規定している。
http://d.hatena.ne.jp/tkmzoo/20131203/1386068976
■2例目=2014.12.10に通過したFerring(Neighbourhood Development Orderの特殊形として規定された「community right to build order」。3敷地に対する3本のルールとなっている。同時に「Neighbourhood Development Plan」が策定されており、その計画書の中で3つの主要敷地が位置づけられ、それらの実現のためのツールとして「オーダー」が用いられている。
http://d.hatena.ne.jp/tkmzoo/20150119/1421664618