NPPFが2024.12.12に改定されたのを受け、翌日の12月13日に、「12週間以内(2025.3.12まで)にLDFを提出するように」と、各自治体の都市計画長(chief planning officer)に通知がありました(⇒[資料]のp5)。これに合わせ、2025.3.12から計画策定に新基準が適用されます。LDFは「The Local Development Scheme document provides a project plan identifying which local development documents will be produced, in what order and when. It outlines the details and timetable for the production of all documents that make up the Local Plan」とされるもので、Local Planの関連諸計画策定・更新の時間管理ツールに相当するものです。
「現在、95%の地域でローカルプランが策定されているとはいえ、5年以内に策定されたものは40%でしかなく、それ以外は(up-to-dateされた)有効な都市計画とはいえない」という政府見解を踏まえて、諸規定を整え、ジワジワと政策目標達成に向けて動き出した様子がわかります。
なお、既に計画策定が進んでいる場合にも新NPPFの基準を一定程度以上満たしている場合には、新基準はすぐには適用しない移行措置があり、それは新NPPFのAppendix 1に具体的に示されています。
[資料] Planning Newsletter 2024.12.13号