被災市街地復興推進地域の指定と震災復興

昨日(9月1日)の石巻市都市計画審議会で、建築制限区域(建築基準法84条による)となっていた市内約450ヘクタールについて、被災市街地復興特別措置法に基づく「被災市街地復興推進地域」とすることが決まりました(一部区域は11月11日まで84条建築制限を延長)。期間とされる2011年9月12日からの2年以内に土地区画整理事業等が事業化されることになります。石巻市のホームページには既に他の復興事業も含めた「石巻市都市基盤復興基本計画図(案)」が掲載されています。http://www.city.ishinomaki.lg.jp/infraimp/kihonkeikakuzu.jsp
まだ84条建築制限区域となっている宮城県内の他地域においてもこうした方向が模索されているものと考えられます。
[11/17追記:宮城県内各地の被災市街地復興推進地域への移行状況は下記URLで。]
http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/hisaishigaichi/hisaishigaichi.htm(都市計画課HP)

ところで都市計画との関係では、以下の3つが復興等のフレームや方向性を実現に向けてするうえで重要と考えられます。③だけは被災の有無にかかわらず全国で適用可能。②③はこれから国会審議される予定です。
①被災市街地復興特別措置法(1995)
②(仮称)東日本大震災復興特別措置法(今後国会審議予定)
③(仮称)津波防災まちづくり法(今後国会審議予定)
これらのうち、②については「復興特区」を含むもので8月19日の記事に今後書き足していきます。③についてはもう少し内容が見えてきてから取り上げます。
【10/28に②と③の法案が国会に提出されました。10/30の記事へ】