復興推進計画の簡単な分析(2012.10.12時点)

このところ区画整理や集団移転などのハード整備がかなり具体化してきましたが、復興特区法で設けられた復興推進計画も、ここ数ヶ月くらいでいろいろなバリエーションが出てきました。
2012.10.12時点で23の復興推進計画が認定されています(青森3、岩手3、宮城10、福島6、茨城1)。税制上の特例が11(うち宮城7)と最も多く金融上の特例(利子補給)4を足して15件が税・金融関係。これに対して規制・手続の特例が13件で、内訳は医療法・薬事法等の特例6、工場立地法・農地法建築基準法の特例7です。これら7が直接土地利用に関係するもので、工場立地法3は緑地等規制の緩和、農地法1は転用許可基準の緩和、建築基準法3は用途規制特例2(釜石市七ヶ浜町)と応急仮設建築物の存続期間の緩和1(南相馬市)で8月、9月、7月の新しい認定事例です。合計件数(28)が認定計画数23より5多いのは、複数の特例を活用した推進計画が5件あるためで、うち3件は税の特例で産業集積をはかりながら工場立地法の緑地等の規制緩和を行う組み合わせです(他の2は税と金融、税と許可基準の緩和)。
市町村単独での活用事例では、石巻市塩竃市の運用が注目されます。うち石巻市では特区法2条3項2号ニによる指定会社(いわゆる復興まちづくり会社)の指定を組み込んでおり、規制緩和にとどまらない特区法の多様性を感じさせます。
なお、特例を受けた「指定事業者」は規則により公表されることとなっているので、各HPにて確認することができます。例えば最初に認定された宮城県の民間投資促進特区では157件(126者)のリストがHP上で確認できます。
[10/20追記:19日に指定事業者の総数が記者発表されました⇒復興庁HP資料]
ハードとソフトを最大限組み合わせながら、いかに地域における持続的な復興を推進していけるかに注目したいと思います。

[参考]本ブログの東日本大震災復興計画・復興事業「★統合ファイル
[参考]本ブログの災害復興・地域再生の新たなしくみ「☆リンクファイル