能登半島地震から2ヶ月のまちを歩く(3) 建物倒壊・建物被害

首都直下地震による大きな建物倒壊被害が想定される中、輪島のまちを歩きました。途中、七尾を過ぎるあたりから被害が目に見えるようになり、輪島に入ると広い範囲で倒壊家屋がそのままになっています。今回は「木造密集」との関係を特に注意しながら歩きました。

 

第一。市街地大火エリアの東側に倒壊が多く、つながりからみて、大火がなくても倒壊被害はかなりの程度だったと思われます。

第二。倒壊はその付近だけでなく中心市街地にひろくみられます。西側の川が焼け止まり線になっていますが、倒壊被害は川を越えた輪島港方面の市街地にも続きます。

第三。密集している場合、1棟でも倒壊すると道路(といっても狭いものが多い)を塞ぎ、避難も困難となり、(その2)では防火水槽が使えず初期段階の消火に支障をきたしていました。

第四。もちろん、そこに住んでいる方の命にかかわる。倒壊まで至らずとも「全壊」となり大きな痛手となる。

第五。木造風建物で構造はしっかりしているものや、木造であっても被害を免れているものなど多様で、今回の被災から学べる教訓はたくさんありそうです。

 

今回、このような大きな地震になるとは思っていなかった。公式にも発生確率はきわめて低く示されていた。たとえば、「1000~2000年に一度しか動かないとされる活断層だから」「1729年の享保地震からはまだ300年しか経っておらず」動くはずはない、のようなとらえかたになりがちですが、科学的根拠はそう強いとはいえない。

 

昨年10月20日のシンポジウムで、倒壊被害が見逃せないことをお話ししました。1棟の倒壊が、副次的な被害の拡大のもとともなりうる。建物がダメになってしまったら、その後の生活がきわめて困難になる。

今回、「水」がこなくなった困難の長期化が人々を苦しめていますが、ようやく通水して、元の家に戻ってくるケースも増えているようです。輪島市街地を歩いた感じでは、スーパーなどの基礎インフラは動いているので、家が使えると使えないとでは困難の度合いが大きく異なると思われます。

 

政策・施策・技術・制度・働きかけ方などを組み合わせた減災の推進が急務です。 

 

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能登半島地震から2ヶ月のまちを歩く(2) 市街地大火

1976年に酒田の大火があったあと、阪神・淡路大震災を除くと、数年前に糸魚川大火(正式には「大規模火災」)があり約4万平米を焼失しました。今回の大火はそれを上回る規模です。首都直下地震でも市街地大火が危惧されることもあり、今回の大火の原因と意味を、現時点で自分なりに整理してみます。本日、周辺市街地も含め輪島のまちを歩きました。

 

第一。出火が確認されたのは地震後1時間ほど経った17時23分頃とされます。当時「大津波警報」が出されていて避難した方が多く、そうでなくても市街地も大破しており、発見した地元消防団の方は仲間に連絡しますがいずれも現場に駆けつけられません。

第二。人手がないまま消化しようと川の水に頼ろうとしますが地盤が変化してしまったせいか水がほとんど出ない。

第三。そのため市街地内の防火水槽の水を使おうとしたところ今度は大破した建物で水槽へのアクセス路が塞がれて到達できない。

第四。水が得られないまま時間が経過し、火はどんどん大きくなってゆく。

第五。ある時点でもはや火を直接消し止めるのは断念して、燃え広がりを阻止する方法に切り替える。

第六。やがて海水を直接使えるようになり消し止める。

 

のちに、最初の出火の原因が、(阪神・淡路大震災でも多くみられた)(停電のあとの)通電時の着火とする見解が示されました(ブレーカーが落ちていないとショートで発火しやすい)。これを「第ゼロ」とする。

 

さらに条件を加えます。

第七。当該市街地は木造密集市街地だったと思われる。

第八。冬場だが強風ではなかった。(延焼を遅らせる側)

第九。地震は16時10分。時間のわりに出火は少なかったといえるかもしれない。

 

段階を含めこれで10の要素となりました。

教訓や、原因解明や、減災のための要素が多く含まれます。

 

「焼け止まり線」も気にして見て回りましたが、道路幅員や建物材料以外にも、消化活動の人的要因も大きかったのではないかと思います。もっと延焼していた可能性があったことも含め、今後、科学的な検証や実践的対応を行うことが必要です。

現地の復興が進み再び活気を取り戻すことができるよう、願っています。


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能登半島地震から2ヶ月のまちを歩く(1) 液状化

今回の地震で液状化の被害が大きかった内灘町を線状におよそ2キロメートル歩きました。

応急危険度判定の貼り紙も参考に、その様子を言葉にします。2ヶ月後の様子なので、既に復旧の手がいくらか入った段階と思われます。(写真やデータは報道等で)

 

第一。液状化マップで示されていた危険度の高いエリアはやはり被害も大きいと感じられます。

第二。大地ごと動いた様子が、地盤自体の大きな変容により体にも視覚的にも伝わってきます。道路は傾き、めくれ、電柱は傾いたり沈んで短くなっています。

第三。このような状態なので、「宅地」はひとたまりもありません。元の状態もわからないほど変形したり、沈みこんだりしています。コンクリートやアスファルトはその大きなエネルギーにより壊れたままです。

第四。ここでようやく建築に。第一から第三のエネルギーがどうやって建築に伝わったか。地震動と液状化エネルギーと地盤自体の動きが複合すると思われ、さまざまだったと想像します。

第五。応急危険度判定の結果からみると、被害の大きかったエリアでは「危険」が半数をかなり超えているのではと思われます。建物の判定とは別に宅地の危険判定もかなりされています。

 

最近になって、こうしたエリアをどう復興していこうかという検討もされはじめているようです。

 

東日本大震災のとき、横浜でも液状化がみられ、大きな被害を受けたマンションもありました。震度5強の液状化だったと考えると、震度6弱、6強の揺れの際にはまた次元の異なるあらわれかたをするかもしれません。言葉で書いてみた第一から第五のような、大地と地盤と宅地と建物の大きな構造のようなものをイメージしながら再点検する必要があるのではないかと感じました。



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ストーンヘンジのバイパス計画への2度目の申立ては却下される

2023年9月4日の記事で紹介した高等法院への標記申立てですが、2023年12月に3日間のヒアリングがあったあと、2月19日に却下が言い渡されました。一応その判断書を[資料]とします。

却下の根拠としては、申立てられたさまざまな「error of law(誤った法の適用)」のほとんどは議論するにあたらない(unarguable)。2021年7月30日の交通大臣判断が(一度目の申立ての結果unlawfulとされ)無効とされたあととられた対応に「error of law」は認められない。(再度の審査は無用である。)

というわけで決着かと思いきや、申立て側は、今度は「Court of Appeal」にさらに申し立てるとコメントしているようです。

こうなったら最後まで見届けないと。

 

[資料]

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2024/02/Stonehenge-JR2-AC-2023-LON-002495-approved-judgment-19-02-2024.pdf

 

 

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最後のピース:「品川駅北口駅改良・駅ビル事業」(品川フィールド25)

複雑でわかりにくい品川駅工事ですが、写真の「隙間」部分を埋める形で、「品川駅北口駅改良・駅ビル事業」が進み出しました。写真左側に北口広場の構造がほぼできていて、「隙間」に(高いところで)高さ50メートルほどの駅ビルが建ちます。最近、その工事が始まりそうな気配となってきました。

「隙間」ではありますが、これができることでさまざまな新しい「つながり」ができるという意味で、とても重要な工事です。

この「隙間」を埋めることで全体の「つながり」ができてくる

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「Street vote development orders」に関する協議

昨年成立したLevelling-up and Regeneration Act(レベルアップおよび再生法)の中に、街路単位で将来可能な開発の内容を決められる「Street vote」という条項があり、その具体化に向けた協議が行われています(⇒資料)。2023年12月22日に公表され、2024年2月2日にいわゆるパブコメが終了しました。

これまでの都市計画の枠を破って街路単位で物事が決められるとなると、乱開発になるのではないかなどの危惧が当初よりあり(⇒関連記事)、制度技術的な政府の方針がはじめて示されたものです。「street vote development order」というのは日本的にいうと街路レベルで予めゾーニングのように可能な開発を決めておくツールで、今回の協議はそのようなオーダーを決めるための規則の方向性を政府が問いかける形で示し、各方面からの意見を求めるものでした。制度としてはかなり細かな点に及ぶため、ごく基本的な点のみ紹介します。

第一。「街路」といった場合それをどうやって定義するかについては、「street area」を定めるものとし、その細かな空間的決め方などが示されました。(Q11,12に対応)

第二。誰がそれを言いだすかについては、近隣計画の場合もそうだったように、「qualifying group」(近隣計画ではqualifying body)を決めます。では何人集まればよいのでしょう、というと、10軒以上ないとダメで、10軒の住宅不動産で構成されるエリアでは100%加わる必要がある。12軒では90%以上、、、20軒の場合は50%以上、、、と徐々に変化し、25軒では25%以上となる。(さらに細かな部分は省略)

第三。設立されたグループで、いろいろな基準等に従って「street vote development order」を作成し提案する。

第四。計画審査庁によりそれは審査され、OKとなったら当該エリアでレファレンダム(投票)を行う。

第五。承認されるためには、支持割合が少なくとも投票可能者の60%必要。この先はオプションで、1人以上が賛成している世帯が少なくとも半数以上必要。ややこしいのですが、たとえば開発を望まない単身老人世帯がたくさん反対しているのに、投票権をもつ少数の多人数世帯が皆賛成となると60%は超えているけれどよろしくない、といったことを防ぐために考えられたものだと思います。オプションの方を条件とするかどうかは地方自治体の裁量に任せる、というのが原案です。(Q45,46に対応)

 

けっこう複雑な手続きですが、そもそもこうした規定など必要ないと考える立場もあり、協議結果も知りたいところです。1つ事例として、RTPI(王立都市計画協会)がどのような意見を出したかを第五点目だけみてみると、「最低60%以上必要」には「賛成(agree)」。後半のややこしいオプションには「ノーコメント」でした。

 

これだけ見ていても都市計画界の大きな反応はわからないので、最新のTown and Country Planning誌(2024.1/2月号)の「a planning revolution under the rader」(p12-16)を見てみます。Tim Marshall教授によるこの論説の趣旨は、タイトルにあるように、それとわからないところで(under the rader)都市計画の革命が進行している(つまりネオリベラリズムによる大幅な規制緩和が行われている)というもので、現在の保守党政権には批判的(そもそもこのジャーナル自体がそうした傾向)。その中で、2024年中に行われる総選挙で労働党が勝利した場合の都市計画制度はどうなるかが予想されています。最後のほうで少し触れている程度の、「想像」に近いものなのですが、デジタル化やデザイン重視の政策は止まらないとみています。近隣計画も受け継がれるだろう。それに対して「street vote」も含む超ローカルなイノベーションについてはあまり確かでない、と書かれています。(より重要視していることもこのあと続きますが、ここでは省略。)

 

さて、今回の協議を踏まえた「規則」はどのようなところに着地するでしょうか。また、一旦着地した「street vote」は本当に有用なものとして使われるのでしょうか。

 

[資料]

Street vote development orders - GOV.UK (www.gov.uk)

 

[関連記事]

下院段階の法案がほぼ固まったようです : 「Street vote」に着目して

 

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『The City Makers of Nairobi』

ナイロビという都市が、ウガンダからモンバサに抜ける鉄道ルート上にあることから建設がはじまり、イギリスからの独立を果たす少し前までの、1899年から1960年までに、誰によってつくられたかを、具体的な場所や主体から目を離さず、じっくりと観察・分析することで、それはアフリカの人々によってであったという結論に達する希望の書。

Anders Ese and Kristin Ese著。Routledge,2020刊。

 

7章180頁の本編に続く「エピローグ」では、ケニア独立後のナイロビが語られ、今のナイロビに達しています。私たちはどうしても「fragmented city」などの見た目の名前を与えてしまいがちですが、そんなことはない、きわめてロジカルで一貫した特徴ある動きをしているのだと。一言でいえばそれは「people-centred city making」であり、「sense of ownership to the city among its many and varied residents」によりそれは可能なのだと。

 

私たちの都市であること。このことは、ナイロビに限らず現代のどの都市にとっても大切なことだと思います。さまざまな制約の中で、多様な主体に揉まれながらもしたたかに暮らすナイロビの人々の生きざまがたくさん描かれている本書を読むと、「sense of ownership」を成り立たせるいくつもの必須の要素が読み取れるはずです。


[関連記事]

「Africa's Urban Planning Parimpsest」

『OF PLANTING AND PLANNING (Second edition)』

 

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【in evolution】世界の都市と都市計画(D-1 さまざまな「植民」形態と都市計画)に本記事を追加しました。
http://d.hatena.ne.jp/tkmzoo/20170309/1489041168